割印がずれて収入印紙にかかってない、収入印紙の金額が少なかった、収入印紙を貼らなくてもよい文書に貼ってしまったなどの失敗はありませんか。

 

このような収入印紙の割印で失敗することは誰でもありますよネ。

 

では、収入印紙の割印で失敗したときはどのような対処方法があるのでしょうか。

 

国税庁の解説をわかりやすく紹介します。

 

 

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収入印紙の割印で失敗したときの対処の方法

 

 

収入印紙にする割印(消印)で失敗することはあまりないと思いますが、あるとすれば以下のような場合が失敗と言えるでしょう。

 

割印で失敗の例

 

①割印がずれて収入印紙にかかってない

 

②収入印紙の金額が少なかった

 

③収入印紙を貼らなくてもよい文書に貼ってしまった

 

 

割印で失敗した場合の対処方法

 

 

①割印がずれて収入印紙にかかってない

 

この失敗は、違う場所(位置)に割印をやり直せばいいですネ。

 

割印の場所は普通は収入印紙の右側にしますが、割印で失敗したなら左側にすればよいです。

 

割印の場所はどこにしても法律で決められていないので、問題はなく、収入印紙が再利用できないようにすればいいだけなのです。

 

 

割印が薄かったりした場合も違う位置へ押しなおせばいいです。

 

 

②収入印紙の金額が少なかった

 

この失敗は正しく訂正してください。

 

たとえば、400円の収入印紙が必要だったのに200円の収入印紙を1枚しか貼っていなかったなら、もう1枚200円の収入印紙を貼ればよいです。

 

複数枚の収入印紙を貼ってもいいということです。

 

ただし、必ずどちらの収入印紙も割印してください。(この場合2枚の印紙に割印をする)

 

 

収入印紙の貼り忘れや少なかったら「過怠税」が徴収される

 

税務調査で貼り忘れや金額が少なかったら指摘され、ミスで故意でなかっても「過怠税(かたいぜい)」をとられます。

 

 

「過怠税」は、もともと必要だった金額の3倍になるので注意しましょう。

 

※必要だったのに貼らなかった収入印紙の額とその2倍の金額との合計額になります。

※張り忘れなど自主的に申し出れば1・1倍に軽減されます。割印(消印)を押さなかった時も追徴されます。

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③収入印紙を貼らなくてもよい文書に貼ってしまった(過誤納)

 

 

この場合の失敗は、「契約書を作って印紙も貼っていたが、急に変更になって書き直した」というような場合ですネ。

 

 

「割印をしていなければ剥がして再利用してもいいのでは?」って思いますが、それダメ。

 

 

1.収入印紙を貼った時点で税金を納付した事になる。(印紙税法第8条により)

 

2.納付したことになる(上記1.で)ので、剥がしてももう印紙ではなくなり、再度貼りなおすと、偽りその他不正の行為となる。(印紙税法第22条により)

 

※偽りその他不正の行為は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので要注意。

 

なので、③の「収入印紙を貼らなくてもよい文書に貼ってしまった(過誤納)」の場合のベストな対処の方法は、再利用ではなく、還付の手続きをしましょう。

 

 

印紙税には、「過誤納金(かごのうきん)等の還付請求」という手続きがあります。

 

以下の場合は、還付の対象になります。

 

・貼る金額が多すぎたもの

・印紙税の納付を必要としない文書に収入印紙を貼ったもの

・使用する見込みの無くなった課税文書

引用:国税庁

 

 

還付手続きの方法

 

まず、還付手続きは無料です。

 

そして還付手続きは、作成した日付から5年以内です。

 

ただし、還付金を受け取るまでには数日かかります。(過誤納の確認と受理されてから銀行口座か郵便局への送金となるためです。)

 

 

必要なもの

 

下記の3つを納税地の税務署長へ持っていくだけなので難しくないですよ。

 

1.印紙税過誤納確認(充当)申請書

2.印紙税が過誤納となっている文書

3.印鑑、法人の場合は代表者印

 

※「印紙税過誤納確認(充当)申請書」は、下記の国税庁ホームページで印刷できます。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/kagono.htm

 

収入印紙の交換制度がある

 

完全に未使用の収入印紙や、封筒などの印紙税の課税文書でないことがはっきりわかるものに貼った場合は、郵便局での交換が可能です。

 

1枚5円の交換手数料が必要です。

 

破れている収入印紙は交換制度の対象外となりますので、切り取る際は慎重に扱いましょう。

 

端が欠けた収入印紙は使えないので注意しましょう。(偽装を疑われることがあります。)

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電子文書には印紙税が不要

 

 

同じ内容でも電子文書には、収入印紙がいらないので印紙税がかかりません。

 

なので、電子文書でのやり取りなら、節約することができますネ。

 

 

領収書にかかる収入印紙

 

売上代金に係る受取書に貼る収入印紙(印紙税額)はこちらです。

売上代金は、サービスや商品を提供して得られる対価のことです。

 

受取書の金額       印紙税額

5万円未満          非課税
5万円以上~100万円以下       200円
100万円超~200万円以下       400円
200万円超~300万円以下       600円
300万円超~500万円以下       1千円
500万円超~1000万円以下     2千円
1000万円超~2000万円以下   4千円
2000万円超~3000万円以下   6千円
3000万円超~5000万円以下   1万円
5000万円超~1億円以下         2万円
1億円超~2億円以下               4万円
2億円超~3億円以下               6万円
3億円超~5億円以下              10万円
5億円超~10億円以下             15万円
10億円超                                 20万円
受取金額未記載                       200円

 

 

契約書にかかる収入印紙

 

受取書の金額                           印紙税額
1万円未満                                非課税
1万円以上~100万円以下        200円
100万円超~200万円以下       400円
200万円超~300万円以下       1千円
300万円超~500万円以下       2千円
500万円超~1000万円以下     1万円
1000万円超~5000万円以下   2万円
5000万円超~1億円以下         6万円
1億円超~5億円以下              10万円
5億円超~10億円以下            20万円
10億円超?50億円以下            40万円
50億円超                                60万円
受取金額未記載                     200円

 

 

収入印紙の購入は、法務局や郵便局、コンビニで購入できます。

でも、コンビニは高額な収入印紙は取り扱いがない場合があります。

 

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まとめ

 

還付にかかる手数料は、無料なので、過誤納をしている印紙税(収入印紙)があれば、金額と手間を考慮されて、還付手続きをした方がお得な金額であればおすすめします。

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。