平成31年(2019年)5月1日の新天皇即位に伴い新元号に。

 

そこで気になるのが運転免許証の有効期限の記載。

 

平成は31年までとなりますが、有効期限の記載が「平成36年」などとなってる人もいますよネ。

 

警視庁のホームページで調べてみました。

 

改元以降でも現行の運転免許証は使える

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有効期限の記載が「平成36年」の場合、実際にはもうない元号になりますが、そのままで「新元号になっても有効」です。

 

予想通りで当然のことですけどネ。

 

警視庁のホームページには下記の表記がありました。

 

 

更新日:2019年3月15日

『平成31年3月15日から交付される運転免許証は、西暦表記及び元号表記が併記されたものになります。平成31年3月15日以降でも現行の運転免許証はお使いになれます。
本年5月1日以降に交付される運転免許証には新元号が表示されます。改元以降でも現行の運転免許証はお使いになれます。』

 

 

つまり、西暦と元号併記の免許証は3月15日、全国で初めて警視庁で交付が始まったということですネ。

 

 

他の道府県警でも順次交付が始まり、大阪府警では4月1日の交付からスタート。

 

外国人の免許保有者が増えたことなどから、表記を分かりやすくすることが狙いで改正。

 

有効期限の記載は、西暦の次に括弧書きで元号が記載される。

 

日本は元号の国なので、元号の次に西暦ではという意見もありますネ・・・。

 

 

下記の画像が警視庁のホームページに見本としてありました。(警視庁のホームページでは女性の顔がそのまま写っています。)

有効期限以外の生年月日などは元号表記のまま。

 

警視庁や大阪府警では、4月29日から5月4日までは更新手続きができません。

 

新元号と西暦が併記された免許証を受け取れるのは、5月5日の日曜日から。

 

免許証は紛失や盗難などの場合のみ再交付されるため、新元号の表記に変えるための再交付はできません。

 

 

改元後の有効期限は勘違いしにくい!?

 

改元後に運転免許証の有効期限を勘違いしないかとの不安もありますが、昭和から平成のときと違い今回はわかりやすいですネ。

 

 

どういうことかと言うと・・・

 

『平成の年数から30を引くと、新しい元号の年数』となります!

 

平成は31年までなので、新元号の1年を引き算する(31-1=30)。

 

 

例えば、有効期限が平成36年なら、30を引き算した「6」が新元号での有効期限になるのでかなりわかりやすいですネ。

 

「あなたの次回の運転免許証更新はいつでしょうか?」

 

改元のこの機会に時期を確認し、更新忘れのないように気をつけましょう。

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新元号『令和(れいわ)』の由来と意味はこちらの記事でごらんくださいネ!

新元号『令和(れいわ)』の由来と意味

 

運転免許証の更新はいつ?

 

有効期日は、あなたの誕生日の1ヶ月先の日付になっています。

 

運転免許証の更新期間は、更新しなければならない年の誕生日の前後1ヶ月間と決められています。

 

 

「運転免許証更新のお知らせ案内」のハガキが、免許を更新しなければならない年のあなたの誕生日の35日前までに、あなたが住まれている都道府県の公安委員会から届きます。

 

 

更新場所、更新期間、受付窓口、受付日時、講習区分、講習時間、手数料、当日の持ち物・必要なものなどがハガキに記載されていますのでなくさないようにしてください。

 

 

更新手続きに必要なものは?

 

基本的な持ち物・必要書類はかきです。

 

・運転免許証

・運転免許証更新の通知(ハガキ)

・印鑑 ※都道府県によって不要な県もあります

・更新手数料(費用・料金)

・その他、必要な場合は眼鏡、住民票の写しなど

 

メガネやコンタクトをしている人は、必ず持って行きましょう。

 

「運転免許証更新のお知らせ案内」のハガキを忘れないように。

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運転免許の更新を忘れ期限が過ぎたらどうなる?

 

有効期限が過ぎて6ヵ月以内



有効期限が過ぎて6ヵ月以内なら、適性試験(視力検査、聴力検査、運動能力検査)と免許更新時の講習を受講するだけで再取得することができます。

 

※学科試験・技能試験は免除されます。

 

 

有効期限が過ぎて6ヵ月以上1年以内

 

適性試験(視力検査、聴力検査、運動能力検査)、講習を受講する他に、学科・技能の仮免許試験と本免許試験を合格する必要があります。

 

 

ほぼ初めて運転免許を取得する場合と同じなので注意しましょう。

 

※有効期限が切れた場合、過ぎてからの期間に関係なく「ゴールド免許」は引き継がれません。

 

※病気やケガ、入院・自宅療養、海外勤務・海外出張・海外旅行などの海外滞在、身柄の拘束などで“やむを得ない”理由がある場合は、あなたのお住いの都道府県の警察署に連絡をして、相談しましょう。

 

 

運転免許証の更新にかかる費用は?

 

70歳未満の方の場合

 

費用は、下記になります。

 

更新手数料+講習手数料で、2,500円が更新手数料。

 

・優良運転者:2,500円+500円= 3,000円
・一般運転者:2,500円+800円= 3,300円
・違反運転者:2,500円+1,350円=3,850円
・初回更新者:2,500円+1,350円=3,850円

 

 

70歳以上75歳未満の場合

 

運転免許の更新期間満了の時点での年齢が満70歳以上の運転者が対象となります。高齢者運転者は、更新前に高齢者講習を受講することが義務付けられています。

 

更新手数料:2,500円 + 講習手数料:5,800円 = 8,300円

 

75歳以上の場合

更新手数料:2,500円 + 講習手数料:5,350円 = 7,850円

※さらに、講習予備検査費の650円が加算され、総合計は8,500円です。

 

 

その他費用

 

運転免許更新時に、「交通安全協会」への加入をすすめられます。

 

ただし、交通安全協会への加入は任意なので、その場で入会を断っても問題はありません。

 

 

※協会へ加入する場合は、年間500円程度の会費を、次回の更新までの分をまとめて支払うので、ゴールド免許の場合は2,500円の費用が、更新とは別に必要になります。

 

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まとめ

 

改元以降でも現行の運転免許証は使えます。

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。